家族信託だからできること
Model
case01
認知症対策・相続対策
信託を設定することにより、認知症等により判断能力が減退しても受託者により財産の管理・運用・処分が可能になります。
さらに、その後の相続についても決めておくことができます。
Model
case02
円滑な事業承継に
会社の所有権(株式)と経営権(代表権)の承継する方法や時期を柔軟に決めることができます。
01
定時総会の議決権は息子が行使して経営
- 自益信託(贈与税なし)
- 経営権のみ息子に与えたい場合
02
会社経営は引き続き社長が行う
- 自己信託
- 株式の価値だけ後継者に渡したい場合
Model
case03
管理・処分権と収益権の分離
財産の管理処分権を信頼できる人に託したうえで、その利益を複数の人に分配することが可能になります。
ポイントは管理処分権が一人に集約できることです。
共有状態の不動産
共有者全員の同意がないと売却できません。
信託を設定した場合
一人の意見で売却が可能に。収益や処分益は分配できます。
共有名義の不動産の管理を
簡単にしたい場合に活用できます。
Model
case04
3代、3代先まで
財産の承継先を
決められる
代々引き継いできた不動産や創業者の自社株を、子どもそして孫に確実に届けることができます。
Model
case05
相続後に
残された人の
生活保障ができる
財産管理が難しい人のために確実に生活費等を届けることができます。
家族信託のメリット
01
長期間にわたり想いが受け継がれる
- 認知症になっても、お亡くなりになっても
あなたの意思は引き継がれていきます。 - 委託者は将来的に意思能力が低下することも考えられますし、いずれ「死」はやってきます。
そこで正常な判断ができるうちに自分の財産を信託すれば、設定した目的や契約内容に基づいて、受託者による財産の管理・運用・承継ができます。
02
柔軟な制度設計と厳格な財産管理
- 様々な悩みに対応できるとともに、
しっかりと財産を守っていくことができます。 - 遺言では不可能な2代、3代先までの承継先を決められたりする柔軟性を持ちつつ、信託を管理監督したり受益者の権利を守る人を決めておくことで厳格に財産を管理することができます。
03
相続時の負担が軽減できる
- 財産の承継先を決めておくことで、その財産についての遺産分割協議が不要になります。
- 相続発生時の遺産分割協議は、相続人間の利害が衝突する場です。そうしたリスクを軽減することで、相続人の手間や心理的負担を大幅に減らすことができます。